サイバー絆研究所 (Institute for Cyber Associates, ICA) は、主に組織に属していない幅広い世代の知識労働者(Knowledge Worker)たちが、PC(パソコン)、インターネット、高機能の携帯電話(Smart Phone)など、いわゆるICTを活用することによって、社会との絆を維持しつつ、自ら雇用やビジネスの機会を創出していく活動を支援することを使命Missionとしています。
<役員>
理事長 | 神沼 二眞 | 株式会社 バイオダイナミックス |
副理事長 | 佐々木 浩二 | 株式会社 アドイン研究所 |
理事 | 三輪 錠司 | |
理事 | 田中 博 | 東京医科歯科大学 |
理事 | 湯田 浩太郎 | 株式会社 インシリコデータ |
理事 | 鈴木 俊行 | 株式会社 アクアサイエンス研究所 |
理事 | 堀内 正 | |
理事 | 多田 幸雄 | |
理事 | 曽根 秀子 | 横浜薬科大学 |
監事 | 生島 髙裕 | 株式会社 数理先端技術研究所 |
<会員> 会員資格は、会費の納入が前提になります。会員となる場合は、下記より申し込みください。
<情報受信希望者>会員や関係者でない方でも、「情報受信希望者」として登録ができます。登録いただいた方には、情報を提供いたします。
入会ご案内
NPO法人サイバー絆研究所(ICA) の事務局は、神沼ニ眞を(ICAの理事長との兼任の)責任者として、小宮山直美、小澤陽子らのスタッフと、技術の専門家の協力を得て運営されています。
現在、わが国では、高度な教育を受け、専門的な知識や技術や資格や経験を持ちながら、仕事の機会に恵まれない人々、例えば、定年退職した知的労働者や期限付で雇用されている若手研究者、大学院中退者、高度な専門資格をもちながらその専門資格を生かす職につけない人たちが、年々増えており、大きな社会的な損失になっている。 一方、インターネット、特にウェブ(WWW)関連技術の進歩は、パソコンや携帯電話や携帯端末機の進歩と相乗して、社会のあらゆる面に影響を及ぼすようになってきている。こうしたいわゆる情報通信技術(ICT)は、「学ぶことと働くこと」にも、大きな変化をもたらす可能性を秘めているが、このことはまだ十分顕在化していない。 NPO法人サイバー絆研究所は、ICTを駆使して、高度な教育を受け、専門的な知識や技術や資格や経験を持ちながら、仕事の機会に恵まれない人々に対し、新しい学びと働く機会を創り出し、学術知識の拡大と普及と応用に貢献するだけでなく、教育と雇用のミスマッチを解消し、活力ある社会を築くことを目指している。 この使命を遂行するために我々は、まず、ICTを使いこなす能力を高めるための基盤となる情報(サイバー)環境を整備する。次に、ICTを活用した教育や学習を支援する。さらに、そこで形成される「学びのコミュニティ」を介して、社会的に満たされていない需要(Unmet Social Needs)を発掘し、それを満たすことで新たな仕事を創出するという事業目標を設定している。この最後の目標の領域としては、人々の大きな関心事でありながら、十分な質や量の情報が社会に提供されていない、健康に関する分野を特に重視している。 これらの事業を、特に高度な教育を受け、専門的な知識や技術や資格や経験を持ちながら、仕事の機会に恵まれない人々を対象に行うことにより、これらの人々が、個々バラバラな存在としてではなく、サイバー空間上の、学ぶことと働くことのコミュニティに属する存在となり、あるいは教え、あるいは学び、あるいは新しい仕事を探すことに、積極的に関わる機運を生み出すことが期待される。こうした成果は、学術知識の拡大と普及と応用、雇用の促進、健康情報の普及啓発による人々の健康の増進、さらには、誰もが、学びと仕事を通して社会的存在であり続ける活力ある社会の実現に寄与するなど、公益につながるものである。 このような事業には、いわゆる産学官、さらに一般市民を含む専門知識をもった幅広い人々の参加が必要であるので、市民活動として参加できるNPO法人サイバー絆研究所を設立することとした。
平成23年6月23日
法人の名称
NPO法人サイバー絆研究所
設立代表者 神沼 二眞
第1章 総則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | この法人は、NPO法人サイバー絆研究所と称し、英文では、Institute for Cyber Associates と表示する。また、略称は、ICA と表示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(事務所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | この法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷1丁目11番29号に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2章 目的及び事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(目的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | この法人は、広く一般の市民、とくに高度な教育を受け専門的な知識や技術や経験を 持ちながら仕事の機会に恵まれない人々に対して、インターネットなど情報通信技術(ICT) を駆使して、学びと働く機会を拡大することに関する事業を行い、社会における学術知識の 拡大と普及と応用、雇用の促進、活力ある社会の実現に寄与することを目的とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(活動の種類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 1. この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第3章 会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(種別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」
という。)上の社員とする。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(入会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 1.会員の入会については、特に条件を定めない。 2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(入会金及び会費) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(会員の資格の喪失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(退会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(除名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(拠出金品の不返還) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第4章 役員及び職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(種別及び定数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 1.この会に次の役員を置く。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(選任等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 | 1.理事は、理事会において選任し、監事は、総会において選任する。 2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4.監事は、理事又はこの会の職員を兼ねることができない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(職務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 | 1.理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4.監事は、次に掲げる職務を行う。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(任期等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 | 1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(欠員補充) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(解任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事については、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事については、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(報酬等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第19条 | 1.役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3.前2項に関し必要な事項は、理事については、理事会の議決を経て、監事については、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(職員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第20条 | 1.この法人は、事務局長その他の職員を置くことができる。 2.職員は、理事長が任免する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
第5章 総会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(種別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第21条 | この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(構成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第22条 | 総会は、正会員をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(権能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第23条 | 総会は、以下の事項について議決する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(開催) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第24条 | 1.通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(招集) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第25条 | 1.総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(議長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第26条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(定足数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第27条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(議決) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第28条 | 1.総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(表決権等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第29条 | 1.各正会員の表決権は、平等とする。 2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3.前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、前条第2項、次条第1項第2号及び第 52 条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(議事録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第30条 | 1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第6章 理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(構成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第31条 | 理事会は、理事会で選任された理事をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(権能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第32条 | 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(開催) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第33条 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(招集) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第34条 | 1.理事会は、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(議長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第35条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(定足数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第36条 | 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(議決) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第37条 | 1.理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(表決権等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第38条 | 1.各理事の表決権は、平等なるものとする。 2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。又、インターネット回線を利用した中継システムを介して議事に加わることにより表決することができる。 3.前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(議事録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第39条 | 1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第7章 資産及び会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(資産の構成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第40条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(資産の区分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第41条 | この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(資産の管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第42条 | この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(会計の原則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第43条 | この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(会計の区分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第44条 | この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業計画及び収支予算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第45条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(暫定予算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第46条 | 1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(予備費の設定及び使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第47条 | 1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(予算の追加及び更正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第48条 | 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業報告及び収支決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第49条 | 1.この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第50条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(臨機の措置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第51条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第8章 定款の変更、解散及び合併 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(定款の変更) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第52条 | この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第 25 条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(解散) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第53条 | 1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(残余財産の帰属) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第54条 | 1.この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(合併) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第55条 | この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第9章 公告の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公告の方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第56条 | この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第10章 雑則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(雑則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第57条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附則 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 45 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5.この法人の設立当初の事業年度は、第 50 条の規定にかかわらず、成立の日から2012年3月31日までとする。 6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
|